火災ごみの処分について
よくある質問
- ごみ処理手数料の減免手続き方法は?(山口・小郡・秋穂地域)
- 火災のごみについては、処理手数料の減免の手続きができますので、消防署の発行する「罹災証明(写し可)」と「印鑑(みとめ印)」をお持ちの上、環境施設課へ申請してください。
数日中に減免申請書が発行され、清掃工場および中間処理センターの手数料が減免されるようになります。
- ごみの排出方法は?
- 火災によるごみは大量となりますことから、減免申請の際お渡しする資料に基づき各施設への搬入計画を立てていただきますようお願いいたします。
(事前に市の処理施設に搬入計画等をお知らせくださいますようお願いします。)
連絡先 環境施設課(TEL:083-941-2188)