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解体ごみの処理について

建物を解体して出たごみはどうすればよいか?
(対象となるパターン:倉庫や納屋の解体、リフォーム、家の修繕、屋根の葺き替え、車庫の解体など)
建築物や工作物の解体等による建設廃材は、産業廃棄物に該当する場合があり、その場合は処理の方法が違いますので、内容を確認させていただきます。
解体や加工を行ったのは業者さんですか、それとも所有者ご本人ですか?
本人 業者
解体現場において分別方法、持ち込み等を説明いたします。
日程調整を行いますので、担当者におつなぎします。
又は、後ほど担当者からご連絡させていただきますので、お名前とご住所、連絡先をお知らせ願います。
この場合は、業者が事業活動で出した産業廃棄物となり、業者が処理することとなっています。その業者に処理を依頼してください。

備考

解体によるごみでも、次のような場合は市の処理施設に持ち込めることがある。

自宅を改装(リフォーム)した際、余った資材を業者に置いて帰らせたが、結局使わないので処分したい。
所有者本人の出したごみになるので持込可
自分は建設業者で、個人から建物の解体を依頼されたが、家の中にまだ家具とか生活用品が残っている。これらのものはどのように処分すればよいか。
所有者の生活ごみなので一般廃棄物として市の処理施設に持込可
ただし!この業者は個人から一般廃棄物の収集運搬の依頼を受けることになるので、市の一般廃棄物処理業の許可を持っていなければ違法行為。
一般廃棄物処理業の許可を持っていない場合は、依頼主個人が市の処理施設に持ち込むか、一般廃棄物処理業者に処分を依頼する。

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